古物商許可申請手続きからその後の手続き(変更届・書換え・再交付など)まで、
完全サポートいたします!(相談料:初回無料)
面倒な申請書類作成・申請について、わからなくても大丈夫!
当事務所にて、すべて代行いたします!
古物商サポートセンターを運営しております、行政書士春山法務事務所代表の春山です。
さて、古物商と聞いたとき、みなさんは何を想像されますか?
古道具屋?
リサイクルショップ?
インターネットオークション?
これらはみな、「古物営業法」に定められている古物商である場合もあるのです。
そう「・・・場合もあるのです」と言ったとおり、そうでない場合もあります。
まず「古物」とは、一度使用されたもの、または使用のために取得したものをいいます。
これを売買・交換、または、委託による売買・交換を継続的に行なって利益を得ることを「古物営業(1号)」といいますが、これを行なう者が「古物商」です。
そうすると、先に挙げた「古道具屋」「リサイクルショップ」「インターネットオークション」はみな当てはまりそうですよね…。
でも、例外があるんです!
営業とは、継続的に売買等を行なって利益を得ることをいいますので、例えば、「インターネットオークション」で自分で使用するため買ったものを、再び「インターネットオークション」に出すなどといった場合、これは古物営業とは言えず、古物商の許可を得る必要もありません。
また、古物を無償で、または引き取り料だけで引き取り、それを修理などして販売する場合、これは古物営業にはならず、これにも許可が要らないのです。
他にも要件等はありますが、ほんとうは古物商の許可が必要なのに、この許可を得ずに古物営業を行なった場合…、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と「古物営業法」に定められています。
古物の売買等には、十分に注意して行なう必要があると言えます!
なお、古物営業には、「古物商」が行なう「1号営業」の他に、「古物市場主」が行なう「2号営業」、「古物競りあっせん業者」が行なう「3号営業」があります。
当サポートセンターにおきましては、これらのうち、「古物商」が行なう「1号営業」の許可申請、及び変更、書換え、再交付等を主として取扱っております。ただし、その他の業務につきましても可能ですので、ご相談ください。
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