オークション、リサイクル店を事業として行うなら、古物商許可証の取得が必要です!

古物商とは

古物商について

「古物商」とは、公安委員会(注1)の許可を受けて、古物営業のうちの1号営業(古物の売買等)を営む人をいいます。

古物営業のうち、2号営業を営む人「古物市場主」3号営業を営む人(インターネット・オークション事業者)「古物競りあっせん業者」といいます。

(注1) 公安委員会とは、都道府県警察を管理する行政機関をいいます。

 

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