古物商について
「古物商」とは、公安委員会(注1)の許可を受けて、古物営業のうちの1号営業(古物の売買等)を営む人をいいます。
古物営業のうち、2号営業を営む人を「古物市場主」、3号営業を営む人(インターネット・オークション事業者)を「古物競りあっせん業者」といいます。
(注1) 公安委員会とは、都道府県警察を管理する行政機関をいいます。
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