古物商(1号営業を営む者)が事業を行なうためには、公安委員会の許可を受ける必要があります。
公安委員会の許可を受けるためには、営業所が所在する都道府県の公安委員会に対し(通常)正副2通の申請書を提出する必要があります。
(営業所が2つの県にまたがる場合は、それぞれの公安委員会に対し申請することが必要であり、1つの県で複数の営業所を設ける場合は、1つの許可を受けるだけで足ります)
ただし、この場合、直接公安委員会へ申請するのではなく、営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、申請しなければなりません。
また、許可を受けようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、許可を受けることはできません。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 一定の刑に処せられた日から5年を経過しない者
- 住所不定者
- 古物営業の許可を取り消された日から5年を経過しない者
- その他、一定の者
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