標識の掲示
古物商の許可を受けた場合、それを容易に識別できることにより、無許可営業を防止するため、
古物商プレート(標識)の掲示が義務付けられています。
- 古物営業法施行規則別記様式第13号により定められているもの
・材質は金属、プラスチックなど
・色は紺色地に白文字
・縦8センチ×横16センチ - 社団法人日本中古自動車販売協会連合会、全国刀剣商業協同組合、日本チケット商協同組合が
その構成員共通利用するために定めたもの
ホームページでの表示
古物商が、ホームページ利用取引をしようとする場合は、その取り扱う古物に関する事項、その氏名又は名称、
許可をした公安委員会の名称、許可証の番号をそのホームページに表示する義務があります。
表示方法として、次の3つが認められています。
- 取り扱う古物を掲載している個々のページに表示する方法
- トップページに表示する方法
- トップページ以外に表示し、当該ページへのリンクをトップページへ設定する方法
(リンク先が「古物営業法に基づく表示」であることがわかるようにする必要があります)
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