オークション、リサイクル店を事業として行うなら、古物商許可証の取得が必要です!

古物商プレート(標識)

標識の掲示

古物商の許可を受けた場合、それを容易に識別できることにより、無許可営業を防止するため、
古物商プレート(標識)の掲示が義務付けられています。

  1. 古物営業法施行規則別記様式第13号により定められているもの
    ・材質は金属、プラスチックなど
    ・色は紺色地に白文字
    ・縦8センチ×横16センチ
  2. 社団法人日本中古自動車販売協会連合会、全国刀剣商業協同組合、日本チケット商協同組合が
    その構成員共通利用するために定めたもの


ホームページでの表示

古物商が、ホームページ利用取引をしようとする場合は、その取り扱う古物に関する事項、その氏名又は名称、
許可をした公安委員会の名称、許可証の番号をそのホームページに表示する義務があります。

表示方法として、次の3つが認められています。

  1. 取り扱う古物を掲載している個々のページに表示する方法
  2. トップページに表示する方法
  3. トップページ以外に表示し、当該ページへのリンクをトップページへ設定する方法
    (リンク先が「古物営業法に基づく表示」であることがわかるようにする必要があります)

 

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