古物の基本
古物とは、次のものをいいます。
- 一度「使用」された「物品」 (注1・2)
- 使用されない物品で、使用のために取引されたもの
- 上記1又は2の物品に「幾分の手入れ」をしたもの (注3)
(注1) 「使用」とは、その物本来の目的に従ってこれを使うことをいいます。例えば、衣類についての「使用」とは着用すること、鑑賞的美術品についての「使用」とは鑑賞することです。
(注2) 「物品」には、例えば、商品券、乗車券、郵便切手などの金券類は含まれますが、船舶、航空機、工作機器などの大型機器は含まれません。
(もちろん、一般の乗用車は含まれますよ!)
(注3) 「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途を変えずに、修理等を行なうことをいいます。
※ なお、古物について、法令では、以下の13種類に分類されています。
1 | 美術品 | 書画、彫刻、工芸品等 |
2 | 衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
3 | 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
4 | 自動車 | その部分品を含む |
5 | 自動二輪車及び 原動機付自転車 | これらの部分品を含む |
6 | 自転車類 | その部分品を含む |
7 | 写真機類 | 写真機、光学器等 |
8 | 事務機器類 | レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサ、ファクシミリ装置、事務用電子計算機、ビジネスフォン等 |
9 | 機械工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
10 | 道具類 | 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等 |
11 | 皮革・ゴム製品類 | カバン、靴等 |
12 | 書籍 | |
13 | 金券類 | 商品券、乗車券及び郵便切手並びに証票その他の物 |
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