「古物営業法」第1条に、その目的として、
「この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする」
と述べられています。
つまり、古物営業をするのになぜ許可が必要なのか、それは、誰もが古物の売買ができるとすることによる盗品の流通を制限し、それによる窃盗等の犯罪を防止するためといえます。
(古物商に義務付けられた帳簿記帳、古物商への品触れ(盗品の通知)などの制度があります)